役員一覧
役職 | 名前 | 科 | 卒業期 |
顧問 | 有間義恒 | 全日 | 普通科 22期 |
〃 | 近藤星 | 全日 | 普通科 23期 |
副会長 |
同窓会会則
第1条
本会は、宇和島南間窓会と称する。
第2条
本会は、会員相互の連絡と親睦を図るとともに、母校の発展に寄与することを目的とする。
第3条
本会は、本部を愛媛県立宇和島南中等教育学校内におき、必要に応じて各地に支部をおくことができる。
第4条
本会は、次の会員で組織する。
(1)次の学校の卒業生を通常会員とする。
ア 県立宇和島高等女学校、県立宇和島第二高等学校及び併設中学校 作楽会)
イ 私立宇和島実科女学校、 北宇和郡立宇和島実科女学校、県立宇和島高等家政女学校、県立鶴島高等女学校、県立鶴島高等学校及び併設中学校。 (別称・甘業会)
ウ 県立宇和島南高等学校全日制。 (別称 全日制会)
エ 県立宇和島南高等学校定時制。 (別称 定時制会)
オ 県立宇和島南中学校及び県立宇和島南中等教育学校。(別称・中等会)
(2) 母校の現職員及び旧職員を特別会員とする。
第5条
本会は、その目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)会員名簿の発行
(2) 会誌の発行
(3) 母校の事業及び行事への協力
(4) 総会 幹事会、 同期会、 同級会、各種会合の開催
(5) その他必要と認める事業
第6条
本会に次の役員をおく。
(1) 顧問 若干名
(2) 会長 1名
(3) 名誉会長 1名
(4) 副会長 4名
(5) 理事 上記通常会員から互選する。 校内理事は常任とする。
(6) 監事 3名
(7) 会計 1名
第7条
本会の役員の任務は、次のとおりとする。
(1) 会長は、 本会を代表し、会務を総括する。
(2) 名誉会長は、母校校長を推し、本会の運営に関し、会長の諮問に応ずる。
(3) 顧問は、 本会の運営に関し、 会長の諮問に応ずる。
(4) 副会長は、 会長を補佐し、会長事故あるときは職務を代行する。
(5) 理事は、会務を遂行する。
(6) 本会会員で母校に勤務する者は、すべて校内理事とする。
(7) 監事は、本会の会計の監査に当たる。
(8) 会計は、本会の会計の事務に当たる。
第8条
本会役員の選出は、次の方法による。
(1) 会長は、役員会において推薦し、 総会において承認する。
(2) 顧問は、会長経験者とする。
(3) 副会長は、役員会において推薦し、総会において承認する。
(4) 理事は、 通常会員から互選し、会長が委嘱する。
(5) 監事は、理事の中から会長が委嘱する。
(6) 会計は、会長が委嘱する。
第9条
役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。第10条
本会に、総会及び役員会をおく。第11条
総会は、毎年8月に開催することを原則とする。ただし、会長が必要と認めるときは、臨時に開くことができる。第12条
役員会は、 会長が必要と認めた場合、 随時開くことができる。第13条
総会、役員会における決議は出席者の過半数の賛成による。 賛否同数で決しがたいときは議長が採決するものとする。第14条
会員は、その姓名・住所・勤務先などに変更のあった場合、速やかに本部へ通知しなければならない。
第15条
本会の経費は、会員の入会金、寄付金その他をもって充てる。
第16条
本会の会計は、会長が執行する。 ただし、校長に委任することができる。
2 校長に委任するもののうち、特に重要なものについては、会長の決裁を得るものとする。
第17条
本会の会計は4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第18条
本会会則の改正は総会の決議による
附則
本会会則は、平成21年8月14日から施行し、 平成21年4月1日から適用する。